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【病院とは】
患者を収容して診察・治療に当たる、規模の大きな医療機関。医療法では二〇人以上の患者収容設備のあるものをいう。
【総合病院とは】
許可病床数100床以上で主要な診療科(最低でも内科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科の5科)を含む病院のこと。従来は医療法で規定されていたが、1996年の医療法の改正により廃止されている。
旧総合病院については、診療科ごとに診療報酬明細書が作成され、高額療養費の計算も各診療科を別の保険医療機関であるとみなして計算される。 このため、70歳未満の患者においては、一部負担金相当額が21,000円以上の診療報酬明細書のみが高額療養費の積算対象であるので、高額療養費が患者の不利に計算されることがある。
【医院】
病気の診察・治療を行う所。普通、個人経営の小規模のものをいう。「医院」という言葉は、主に病院や診療所などの名称に用いられ、日本において法律によって規制されていない名称であるため、自由に称することが出来る。医療法上の病院という定義を満たさない診療所の開業医等で「〜病院」と称することが出来ない時に「〜医院」という感じに称することでよく用いられる。日本の法律上、病院と診療所は、病床(入院するためのベッド)の数で区別される。19床以下であれば「診療所」、20床以上であれば「病院」という。
※空き状況 ◎=多い / ○=有り / △=少ない / ×=なし |